死亡保険で思いっきり損しているかもしれないあなたへ

 

死亡保険金は誰のもの?

まず、お聞きしたいのは

「人はどんな理由で、幾らぐらいの保障がある死亡保険に入るのでしょう?」

ということです。

なんでこんな事を書いてみたかと言うと、今まで、某国内生保や某共済が、なぜか独身の若い方にも死亡保障をつけてきたので、本来の意味での「死亡保険」のことがあまり議論されてこられなかったのではないか?、ということを私が感じていたからです。

確か、私がサラリーマンをしていた20年前、某国内生保に加入したとき、なぜか「私が死んだら3000万円」という保険を勧められた経験があります。

当時の私は独身で、毎日飲みに行っていたし、当面結婚する予定もない25歳ぐらいだったので、ついつい保険のおばちゃんに、

「この保険金3000万円って意味あるんですか?」

と訊いてしまいました。

そのときのおばちゃんの返答は、

「あんた、親御さんに育ててもらったんだから、これくらい当たり前!」

という、何とも不思議なものでした。

こんな調子のセールストーク、さすがに最近は減ったかもしれませんが、田舎の方ではいまだにあるかもしれませんね。

あなたは、どうですか、まさかこんな調子で加入はしていないと思いますが。。。

では、あなたの適正な「死亡保険金額」はどう計算すれば出るのでしょうか?

実はこの答え、保険を取り扱う人は、その仕事をはじめる前に教わるんです。

あなたが亡くなって、困る人は誰?~そこにヒントがある!

生命保険会社に就職する前に、実は生保協会の試験を受けなければなりません。

その試験に合格して初めて生命保険を募集する資格ができるのですが、その試験のテキストに、この算出式が出ています。

「ご主人さんに万一の事があった場合に、幾らくらいの遺族生活費が要るか?」という数字を元に「死亡保険金」を算出する、という考え方があるのです、実は(苦笑)

アバウトな保険提案しか受けた事がない人には凄く意外かもしれないですね。

保険募集人のテキストから

上記の計算の具体的なやり方は、

家族が全員そろった状態の生活費が年間240万円の場合、お子さんが経済的に独立していない期間、約7割~つまり年間168万円、全てのお子さんが独立した後、約5割~つまり年間120万円

という計算をします。

その場合、上記の期間の考え方で、お子さんが独立した後の保障期間は、奥様の平均寿命まで、とされています。

具体的に考えてみましょう。

ご主人40歳、奥様35歳、お子さん10歳(独立を25歳とする)生活費240万円

お子さんが独立するまでの遺族生活費は 240万円×0.7×(25-10)=2520万円

奥さんの平均寿命までの遺族生活費は 240万円×0.5×(85歳ー50歳)=4200万円

つまり、合計2520万円+4200万円=6720万円が、今ご主人さんがなくなった場合の、ご遺族の生活費の合計額です。

ここから、遺族年金や死亡退職金、預貯金額、奥様の収入予定額、奥さんの老齢年金額などを差し引いた額が、生命保険で準備する「死亡保険金額」=不足する遺族生活費となります。

きっと、こういうご説明の元、皆さんが保険に加入していることと思いますが(苦笑)

では、もう少し、ご主人さまの万一の際の遺族生活費に備える「死亡保険」をシンプルに考える事はできないのでしょうか?

毎月の遺族生活費を補うという発想の死亡保険がある!

先ほどの計算式で保険を組み立てるならば、差し引きした金額で保障が必要な期間だけ「定期保険」を契約すればいいのですが、仮に差し引き額が、3000万円ならば「死亡保険金3000万円」の定期保険に加入します。

ただ疑問も残ります。

「毎年少しずつ、必要な保険金額は減少するはずなのに(遺族生活費の必要年数は減りますから)、毎年、死亡保険金額を変更しないといけないのでは?」

こういう風な疑問が残りやすいのと、死亡保険の形がイメージしにくいので、次のような保障の考え方が、今では主流になっています。

その死亡保険を収入保障保険といいます。

これは文字通り、

「ご主人様のが生存していれば、収入として入ってくる予定だったのに、その収入が亡くなってしまって、ご家族は生活費に困るので、不足している遺族生活費を毎月受け取る」

というシンプルな保障です。

先ほどの例で言うと、生活費は年間240万円ですので、それを12分割して、一ヶ月の生活費を出します。

そして、

「それに0.7とか、0.5とかをかけるも良し、かけないも良し」

「遺族年金を考慮しても良し、しなくてもよし」

「奥様が働く設定も良し、働かなくても良し」

と言う風に、そのご家庭のご事情や、価値観を反映させて、毎月の受け取り金額=つまり不足している遺族生活費を決める、というものです。

更に、保険期間の長さも、

「子供が就職する予定年齢」

「奥様の老齢年金が入ってくるまで」

など、そのご家庭の都合や価値観を反映して、決定できますので、変な「分かりにくさ」がありません。

デメリットは、保険期間=つまり保障されている期間切れに近いときに亡くなると、受け取る「合計金額」が定期保険と比べて、だいぶ低くなるということです。まぁ、当たり前ですが。。

死亡保険金の設定は、まじめに考えると、悩んでしまう事も多いかと思いますが、それが、保険加入時の、正しい姿だと思います。

私のような専門家とともに、死亡保険を考えた方が、ご納得のいく保険加入ができると思いますので、当事務所のサービスを是非ともご活用くいださいね。

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